トップページ >> 行政書士業務 >> 産業廃棄物収集運搬業許可申請

産業廃棄物収集運搬業許可申請

他人から委託を受けて産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を含む)の収集、運搬または処分を行う者は,その事業を行おうとする区域の都道府県知事(政令市は市長)の許可を受けなければならず、許可を受けずに処理業を行った者や許可内容以外の処理を行った処理業者は、処罰の対象となります。

申請に必要な条件

産業廃棄物収集運搬業許可の申請をするためには、以下の条件を全て満たす必要があります。

  • 指定講習会の受講を受ける事
  • 経理的基礎を有する事
  • 事業計画書を作成する事
  • 欠格要件に該当しない事
  • 収集運搬の用に供する施設を有する事

今すぐお問合せください

  • 自分たちが取得対象か知りたい
  • どうしても必要だからなんとか取得したい
  • 時間がない、手続きが面倒だからお願いしたい
などとお悩みの方、私たちは単なる手続き代行だけでなく専門家としての「取得するための知識やテクニック」活かして速やかに取得します。お問合せ電話番号はこちら 0538-32-9088