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建設業許可申請

建設業を営もうとする者は、”軽微な建設工事”のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事とは土木一色工事などでは1件の請負代金が500万円未満の工事、建築一式工事では1件の請負代金が1,500万円未満の工事、延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事に該当する工事のことをいいます。

特定建設業の許可と一般建設業の許可

特定建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業 の許可が必要です。

一般建設業の許可
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、28の種類毎の一般建設業の許可が必要です。

28種類の建設工事

申請に必要な条件

1.経営業務管理責任者がいること
2.専任の技術者がいること
3.請負契約に関して誠実性があること
4.財産的基礎、金銭的信用があること 
5.許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと

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