建設業許可申請
建設業を営もうとする者は、”軽微な建設工事”のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事とは土木一色工事などでは1件の請負代金が500万円未満の工事、建築一式工事では1件の請負代金が1,500万円未満の工事、延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事に該当する工事のことをいいます。
特定建設業の許可と一般建設業の許可
特定建設業の許可
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が3,000万円以上(建築工事業は4,500万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業 の許可が必要です。
一般建設業の許可
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合は、28の種類毎の一般建設業の許可が必要です。
28種類の建設工事
1 土木工事業
2 建築工事業
3 大工工事業
4 左官工事業
5 とび・土工工事業
6 石工事業
7 屋根工事業
8 電気工事業
9 管工事業
10 タイル・れんが・ブロック工事業
11 鋼構造物工事業
12 鉄筋工事業
13 舗装工事業
14 しゅんせつ工事業 |
15 板金工事業
16 ガラス工事業
17 塗装工事業
18 防水工事業
19 内装仕上工事業
20 機械器具設置工事業
21 熱絶縁工事業
22 電気通信工事業
23 造園工事業
24 さく井工事業
25 建具工事業
26 水道施設工事業
27 消防施設工事事業
28 清掃施設工事業 |
申請に必要な条件
1.経営業務管理責任者がいること
2.専任の技術者がいること
3.請負契約に関して誠実性があること
4.財産的基礎、金銭的信用があること
5.許可を受けようとする者が、一定の欠格要件に該当しないこと
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