経営事項審査申請
公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、必ずこの経営事項審査を受けなければなりません。
経営状況分析と経営規模等評価の結果を合わせて総合的に算出されるのもに「総合評定値(P点)」があります。
経審を受ける際には、審査日までに「経営状況分析」を終えていなければなりません。
経営状況分析申請は、国土交通省に登録された「経営状況分析機関」に対して行います。
この「経営状況分析機関」は申請者が任意で選択することができます。
経営規模等評価とは、経営事項審査項目のうち、経営状況分析以外の項目を審査して点数化するもので、次の審査項目があります。
○年間平均完成工事高。
○自己資本額及び建設業従事職員数。
○技術力。営業所の専任技術者や主任技術者・監理技術者になることができる職員数により評価されます。
○社会性。1.労働福祉の状況、2.工事の安全成績、3.営業年数、4.公認会計士等数、5.防災活動への貢献の状況といった5つの審査項目からなります。
総合評定値請求とは、経営状況分析と経営規模等評価の結果を合わせた総合の値をいい、公共工事の入札では、総合評定値が求められるため、経営規模等評価と合わせて、総合評定値請求も行う必要があります。総合評定値は、P点と呼ばれ、決められた計算式により算出されます。
経営規模等評価結果通知書・総合評点値通知書が到達したら、次は、入札参加資格申請書の提出となります。入札参加資格申請とは、国・都道府県・市町村等の発注する建設工事を受注する場合にあらかじめ発注機関に業者登録をしておく申請のことです。
建設工事の入札参加資格申請書を提出するには、
○建設業許可を受けていること。
○有効な経営規模等評価結果通知書・総合評点値通知書が、到達していること。
は、必須です。
その他、国税、県税、市町村民税等の税金を完納していることです。
入札参加資格申請書の申請時期は、発注機関によって異なりますので事前に各発注機関に問い合わせをし、いつ頃、経営事項審査を申請されるのかを考えることが必要となります。
入札参加資格申請書に必要とされる書類等は、各発注機関ごとによって異なりますが共通して多く求められるものは以下のものがあります。
1.経営規模等評価結果通知書・総合評点値通知書
2.建設業許可証明書
3.商業登記簿謄本(法人の場合)
4.代表者の身分証明書(個人事業主の場合)
5.市町村民税の納税証明書
6.県税の納税証明書
7.消費税の納税証明書
8.直前2年間の工事経歴書