以下事由に該当しないこと
1.解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者
2.解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
3.解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつ、その処分日から2年を経過していない者
4.建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者
5.解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1〜4のいずれかに該当する者がいるとき
6.解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1〜4のいずれかに該当するとき
7.技術管理者を選任していない者
技術管理者を選任すること
登録を受けるためには、技術上の管理を行う技術管理者を選任する必要があります。技術管理者は、下表に掲げる実務経験か資格によって登録することができます。
このうち、一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林 土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科をいいます。
次のいずれかに該当する方(実務経験で申請する場合)
実務経験年数 |
解体工事業登録 |
建設業許可 |
通常 |
講習受講者*1 |
一定の学科を履修した大学・高専 |
2年 |
1年 |
3年 |
一定の学科を履修した高校 |
4年 |
3年 |
5年 |
上記以外 |
8年 |
7年 |
10年 |
*1(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習
次のいずれかの資格を有する方
資格・試験 |
種別 |
建設業法による技術検定 |
一級建設機械施行 |
二級建設機械施工(「第一種」、「第二種」) |
一級土木施工管理 |
二級土木施工管理(「土木」) |
一級建築施工管理 |
二級建築施工管理(「建築」、「駆体」) |
技術士による第二次試験 |
技術士(「建設部門」) |
建築士法による建築士 |
一級建築士 |
二級建築士 |
職業能力開発促進法による技術検定 |
一級とび・とび工 |
二級とび+解体工事経験1年 |
二級とび工+解体工事経験1年 |
国土交通大臣が指定する試験 |
解体工事施工技士試験合格者*2 |
*2解体工事施工技士試験は、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験