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解体工事業登録

建設リサイクル法により、従来は建設業の許可が不要であった軽微な工事のみを請け負う業者であっても、解体工事を請け負う場合には、解体工事業の登録を受けなければならなくなりました。
登録を受けずに解体工事業を営業した場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の対象になります。
(建設業許可のうち、「土木工事業」 「建築工事業」 「とび・土工工事業」 を取得済みの場合、解体工事業の登録は不要です。)
解体業の登録については、その有効期限は5年間です。したがって5年毎に更新が必要になります。

申請に必要な条件

以下事由に該当しないこと

1.解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者

2.解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

3.解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の前30日以内に役員であり、かつ、その処分日から2年を経過していない者

4.建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を経過していない者

5.解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1〜4のいずれかに該当する者がいるとき

6.解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1〜4のいずれかに該当するとき

7.技術管理者を選任していない者

技術管理者を選任すること

登録を受けるためには、技術上の管理を行う技術管理者を選任する必要があります。技術管理者は、下表に掲げる実務経験か資格によって登録することができます。
このうち、一定の学科とは、土木工学(農業土木、鉱山土木、森林 土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、建築学、都市工学、衛生工学、交通工学に関する学科をいいます。

次のいずれかに該当する方(実務経験で申請する場合)
実務経験年数 解体工事業登録 建設業許可
通常 講習受講者*1
一定の学科を履修した大学・高専 2年 1年 3年
一定の学科を履修した高校 4年 3年 5年
上記以外 8年 7年 10年
*1(社)全国解体工事業団体連合会が実施する解体工事施工技術講習

次のいずれかの資格を有する方
資格・試験 種別
建設業法による技術検定 一級建設機械施行
二級建設機械施工(「第一種」、「第二種」)
一級土木施工管理
二級土木施工管理(「土木」)
一級建築施工管理
二級建築施工管理(「建築」、「駆体」)
技術士による第二次試験 技術士(「建設部門」)
建築士法による建築士 一級建築士
二級建築士
職業能力開発促進法による技術検定 一級とび・とび工
二級とび+解体工事経験1年
二級とび工+解体工事経験1年
国土交通大臣が指定する試験 解体工事施工技士試験合格者*2
*2解体工事施工技士試験は、(社)全国解体工事業団体連合会が実施する試験

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