当事務所が取り扱う行政書士業務は、主に建設業に関連する申請手続き業務などです。
私たちは経営者様の見方です。経営者側の立場に立って、どうしたら必要な許可が取得できるかを考えます。その蓄積したノウハウと知識で迅速かつ正確に業務を遂行します。
私たちは経営者様の見方です。経営者側の立場に立って、どうしたら必要な許可が取得できるかを考えます。その蓄積したノウハウと知識で迅速かつ正確に業務を遂行します。
経営事項審査(一般に経審と呼ばれています)とは、公共事業に入札参加する工事を施工するだけの企業規模・経営状況が十分かどうかの経営事項審査を受けなければなりません。
他人から委託を受けて産業廃棄物の収集、運搬または処分を行う者は,その事業を行おうとする区域の都道府県知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。
建設リサイクル法により、従来は建設業の許可が不要であった軽微な工事のみを請け負う業者であっても、解体工事を請け負う場合には、解体工事業の登録を受けなければなりません。