トップページ >> 行政書士業務
当事務所が取り扱う行政書士業務は、主に建設業に関連する申請手続き業務などです。
私たちは経営者様の見方です。経営者側の立場に立って、どうしたら必要な許可が取得できるかを考えます。その蓄積したノウハウと知識で迅速かつ正確に業務を遂行します。

取扱い業務

建設業許可申請

建設業を営もうとする者は、”軽微な建設工事”のみを請け負う場合を除き、建設業の許可を受けなければなりません。

経営事項審査申請・入札参加資格審査申請

経営事項審査(一般に経審と呼ばれています)とは、公共事業に入札参加する工事を施工するだけの企業規模・経営状況が十分かどうかの経営事項審査を受けなければなりません。

産業廃棄物収集運搬業許可申請

他人から委託を受けて産業廃棄物の収集、運搬または処分を行う者は,その事業を行おうとする区域の都道府県知事(政令市は市長)の許可を受けなければなりません。

解体工事業登録

建設リサイクル法により、従来は建設業の許可が不要であった軽微な工事のみを請け負う業者であっても、解体工事を請け負う場合には、解体工事業の登録を受けなければなりません。

電子定款作成

会社を設立するときは定款を作成し、公証役場に申請しなくてはなりません。電子申請は今まで手続きに必要だった手数料4万円が不要になります。